2007.3.27 「300日規定」の特例 適用範囲で意見交換
「子どもの身分安定急げ」

 27日、党「民法772条問題対策プロジェクトチーム」の会合を開き、再婚禁止期間について法務省から、嫡出否認の訴えなどの実際の裁判手続について最高裁判所から、それぞれヒアリングを行なうとともに、法制化を目指している特例措置について、法施行前にさかのぼって適用すべきかどうかなどについて議論を行ないました。

 衆院法制局から、特例の適用について、1.施行後の出生から適用、2.出産の時期にかかわらず、施行後の出生届について適用、3.既に届けを済ませた人についても戸籍の訂正を認める、との3種類の案が提示されました。

 プロジェクトチームとしては、子どもの身分不安定を早期に解消することが大前提であり、その上で出生届への適用が妥当ではないかとの意見が多数出されました。今後、広く党内の意見を聞きながら検討を進めてまいります。