2007.3.23 民法772問題で党内論議
「DNA鑑定などで現在の夫の子に」

 離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」の問題で、公明党の「民法772条問題対策プロジェクトチーム」として23日、衆院第2議員会館で会合を開き、衆院法制局から、「300日規定」での特例を定めた法案骨子の提示を受け、議論を行ないました。

 法案骨子は、大口善徳副座長を中心に作成した試案をもとにしたもので、議員立法による早い法制化を目指しています。

 特例は、離婚や、夫の死亡、失そうなどによる「婚姻の取り消し」後300日以内に生まれた子でも、前夫が「自分の子ではない」と認めた書類や、「前夫の子でない」または、「現在の夫の子である」とするDNA型鑑定の結果の届出で、市区町村が現在の夫の子として出生届を受理できるようにするものです。また、同法を施行前にさかのぼって適用するかどうかも含めて、今後検討してまいります。