消費者問題等に関する特別委員会質疑録
1998年5月20日

丸谷佳織
 平和改革を代表しまして質問をさせていただきます丸谷佳織でございます。よろしくお願いいたします。
 私は、住宅の室内での空気汚染と、そして安全な住宅について質問をさせていただこうと思います。
 近年、室内の空気中に存在しますさまざまな化学物質が人の健康に影響を及ぼすものとしまして指摘をされてきております。まだまだ一般的には認知をされておりませんけれども、このような化学物質による影響と思われるような症状は、例えば目がちかちかしたりですとか、あるいはのどが痛んだり、また、頭痛、脱力感、不快感といったような症状を訴えて、何が原因なのか全くわからずに病院に駆け込むといった方がふえつつあるというふうにも聞いておりますし、また、室内の化学物質によって健康に何らかの影響があるということを知らずにそのまま放置してしまっている
方々もかなり多いというふうにも匿いております。
 このような症状が出ることをシックハウス症候群というような名前でマスコミ等も紹介しておりますし、ある週刊誌によりますと、あなたは猛毒住宅に住んでいるといったショッキングな見出しの記事が掲載されたこともありますが、消費者の注意を喚起するという意味においては大切だと思う反面、いたずらに恐怖心をあおっていくことがないようにとも思いますので、ます初めに、厚生省に、このシックハウス症候群についてどのように認識をされているか、お伺いします。

内田説明員
 お答えいたします。
 いわゆるシックハウス症候群と申しますのは、室内空気中の化学物質等室内環境で発生する問題から、先生が御指摘ございましたように頭痛や疲労感など多岐にわたる症状を呈する新たな疾患概念として提起されているものでございます。しかしながら、医学的にもまだ不明な点も多く、原因はよくわかっていない、このように承知しております。
 しかしながら、先生御指摘のとおり、室内環境の問題から何らかの健康影響を受けている人がいるということは否定ができませんので、今後の調査研究が必要である、このように考えております。

丸谷佳織
 厚生省でも、さまざま、検討委員会等におきまして、この問題に関しての対策ですとかあるいは研究を行っているというふうにもお聞きしておりますけれども、シックハウス症候群の原因と今考えられます物質、揮発性有機化合物とも言われておりますが、かなりの種類があろうかというふうにも思われます。
 それぞれに対して、現在、どのような対策をとられているか。例えばガイドライン値を設けたり、具体的な規制等を行っているのかどうかということに関してお伺いします。

内田説明員
 お答えいたします。
 今先生が御指摘になられましたように、揮発性の仕学物質いろいろなものがありまして、これはどういうものが一般室内にいっぱい出てきているかということは調査をしているわけでございますが、私ども、代表的なものとしてホルムアルデヒドにつきましては指針をつくっています。
 詳しく申し上げますと、厚生省では昨年の六月、快適で健康的な住宅に関する検討会議、その中の健康住宅関連基準策定部会、またその中に化学物質小委員会、こういうものを設けまして、室内空気の化学物質による健康被害の防止に必要な指針とその策定に当たっての基本的な考え方について報告を取りまとめていただいたところでございます。この中で、室内空気中のホルムアルデヒドの濃度指針値といたしまして、三十分平均値で一立方メートル当たり〇・一ミリグラム以下、こういう値が提案されたところでございます。
 それから、それ以外の揮発性の化学物質でございますが、先ほど冒頭で申し上げましたが、現在、汚染の実態調査を実施しております。その結果を踏まえまして、ホルムアルデヒド以外の化学物質につきましても、必要に応じて健康影響評価に基づきます室内濃度指針値の検討をしてまいりたいというふうに考えております。

丸谷佳織
 ただいま健康被害防止のために指針値を設けられたというお話をしていただいたわけなんですけれども、具体的にこういった化学物質がどういったふうに健康に影響を与えているのか、教えてください。

内田説明員
 それぞれの化学物質によっていろいろな作用があるわけでございますが、例えばホルムアルデヒドなどでは、非常に濃度が高い場合には動物などにおいて発がん性を示すというようなデータがございます。それから、もうちょっと濃度が低くなったところで、先ほど先生がおっしゃられたような目がちかちかするというような症状を起こすということも提起されているわけでございます。
 それから、あともう一つ、ちょっと次元が違う話でございますが、いわゆるシックハウスによって起こるという化学物質過敏症というのかございまして、これは、今申し上げましたような発がん性とか、それから目がちかちかするという濃度とはもっとけた違いに低い濃度で起こる、このように言われておりまして、その部分は、はっきり申しまして、まだまだ医学的にも科学的にも解明がされていない部分でございます。したがいまして、この部分については、専門家による研究班をつくりまして研究をしていただいているというところでございます。

丸谷佳織
 もう一度確認のためにお伺いさせていただきたいと思うのです。
 今おっしゃっていただきましたホルムアルデヒドにつきましては、一九八〇年にアメリカの国立労働安全衛生研究所と産業安全局で、ホルムアルデヒドは労働衛生上の発がん物質として扱われるべきとの勧告を出しておりますし、また、国際がん研究所におきましては、人に対して発がん性を示す可能性のある物質として、発がん物質分類2Aというふうに分類しているかというふうにも思うのですけれども、今の質問については質問通告を、申しわけありません、していなかったので、お答えいただける範囲で結構だというふうに思うのですが、このことは今日本では研究中であるという認識でよろしいですか。

内田説明員
 私どもは、労働関係の仕事をやっておりませんので、必ずしも労働上の問題については詳しいわけではないのですけれども、先ほど、私どもでホルムアルデヒドの指針値を決めたということを申し上げましたが、このときには専門の先生方に、ホルムアルデヒドの発がん性のデータ、毒性データなど、疫学的なデータもいろいろ吟味していただきまして、そういうデータなどを検討した上で、そういう事例が起こらない量ということで、一立方メートル当たり〇・一ミリグラム、そういう値を決めております。
 この値につきましては、WHOの方でも別途、そのようなホルムアルデヒドの毒性のデータを検討いたしまして、同じ値を決めているというところでございます。

丸谷佳織
 これからまだ研究がされていく分野だというふうに承知をしておりますけれども、やはり健康に被害を及ぼすことが考えられるということがありまして指針値というものを設けているというふうにも思います。
 では、実際に、このホルムアルデヒドがそれぞれの家庭の中でどの程度存在しているのかというのを今度は調査していかなければいけないというふうに思います。
 これは新築でありますとか、あるいは中古住宅であるとかの要因によってばらつきがあるというふうにも思うわけなんですが、全国二十三の衛生研究所で三百二十二世帯を対象に室内汚染の実態を調査されたというふうにも伺っています。その結果では、一般家庭の室内が戸外の七・八倍もホルムアルデヒドにより汚染されていることがわかったというふうに報告をされています。
 また、厚生省の方でも同様の調査を行ったというふうに伺っておりますが、こちらはまだ取りまとめの段階でありまして、具体的な実態は公表されておりませんというふうに伺っておりますので、これが取りまとまり次第、教えていただきたいというふうに思います。
 そこで、私の住んでいます北海道でも同様の調査が行われましたので、その結果を簡単にます御紹介させていただきます。これは北海道消費者センターが昨年の六月から七月にかけまして行った調査なんですが、札幌圏を中心としまして、住宅四士三戸、六十六室において室内のホルムアルデヒドの濃度測定を実施したものであります。
 この調査結果で、厚生省の出された指針値を上回っている部屋が、ます、ほぼ新築に近い未入居住宅においては、十軒中七軒で七〇%。既に入居している住宅を見てみますと、三十三軒中十五軒で四五・五%。合計しますと、四十三軒中二十二軒、実に五丁二%という、調査をしたうちの半分以上がこの厚生省が定めました指針値を上回っているという報告が出ておりまして、これは札幌
近郊という特定地域においての調査結果になりますから、一概に、全国的にはどうかという判断はつきにくいのかもしれません。しかし、特に未入居住宅における汚染状況を見る限りにおいて、かなり高い確率で指針値を上回る住宅があるのではないかというふうに考えられるわけであります。
 厚生省はホルムアルデヒドに関して、ます指針値を示されました。そのことは第一歩としては評価してよいものだというふうに思うのですが、こういった調査の結果を見る限りにおいて、果たして指針値を示すだけで本当にいいのだろうかという疑問も出てきます。少なくとも、健康を維持していくためには、住宅の室内空気中のホルムアルデヒドが指針値を満たしていくということが必要になってくると思いますが、厚生省はこの指針値を満たすためにどのような対策をとられていますか。

内田説明員
 お答えいたします。
 私どもも、先生御指摘のとおり、住宅の室内空気中のホルムアルデヒドを室内濃度指針値以下にすることは健康を維持するために重要である、このように考えております。
 このため、厚生省としましては、関係省庁、それから関係業界、学識経験者等から構成されました健康住宅研究会の取り組みに参加いたしますとともに、本年の四月には、健康的な住宅づくりの観点から、住宅施工業者や消費者の方々のために、本研究会が作成した成果物を地方自治体を通じて全国の保健所に配付するなどの情報提供を行ったところでございます。
 今後とも、私どもとしましては、汚染実態とか発生源等の把握に努めるとともに、関係機関と関連しながら必要な対策を講じてまいりたいと考えております。

丸谷佳織
 ただいま御説明をいただきました全国に配付したものなんですが、その数はわかりますか。

内田説明員
 保健所が全国で七百九十ですから約八百ございまして、そこに配付をしております。
 その保健所では、その文献を見まして、消費者の方々から健康影響についていろいろ相談を受けたときに、それに答えるようなシステムをつくろうということで、そういうような情報提供を行っているところでございます。

丸谷佳織
 では、続きまして、農水省、建設省にお伺いをします。
 室内におきましてホルムアルデヒドが発生する主な原因としまして、住宅建材、つまり合板ですとか、フローリング、そして壁紙といったものに含まれています接着剤等の影響が大きいというふうにも言われております。日本農林規格でありますJAS規格、そして日本工業規格でありますJIS規格においては、既にこういった建材に対してのホルムアルデヒド濃度の基準値を設定しております。
 そこでます最初に、いつごろ、どういう目的でこの基準値を設定したのか、また具体的な基準値の内容はどうなっているのか、お伺いします。

村上説明員
 お答えいたします。
 合板を使用している家具や住宅から放散されるホルムアルデヒドに関しましては、昭和四十年代後半ごろから一般消費者から、人の目、鼻などを刺激するというようなことで多くの苦情が寄せられるようになりまして、これに対応して農林水産省では昭和五十五年に、普適合板、特殊合板及び複合フローリングのホルムアルデヒドの放散量の基準を制定しまして、放散レベルの表示ができるようJAS規格の改正を行っております。
 その後、消費者の住宅内の化学物質による健康への影響等に対する関心が一層高まってきているというようなことに応じまして、他の品目、構造用合板、コンクリート型枠用合板につきましても、平成九年度にホルムアルデヒド放散量に関する基準を制定してきております。この基準は、F1、F2、F3ということで、それぞれ放散量の少ないものから順番に決めておりますが、F1の場合、平均値が〇・五ミリグラム・パー・リットル、最大値が〇・七ミリグラム・パー・リットル。それからF2がそれぞれ五、七。F3が十、十二ということで、それぞれ平均値、最大値を嘗めております。これは専門的になりますが、デシケーターによります測定値によります。ある一定の条件のもとにおける放散量の水準の表示の基準下ございます。

福水説明員
 御説明申し上げます。
 ホルムアルデヒドの放出の可能性があります建材、JIS規格におきましてその放出量を規定しておりますが、具体的には昭和五十八年に数値ふ決めております。先ほど農水省の方からも説明、ざいましたが、私どもの方は、E0といたしまして〇・五ミリグラム、E1といたしまして一・五ミリグラム、E2といたしまして五・〇ミリグラム、三種類に区分けしてホルムアルデヒドの放出量を規定いたしておるところでございます。

丸谷佳織
 失礼しました。私、建設省と申し上げましたが、通産省の間違いでした。
 では、ただいま御説明いただきましたJAS製品のF1、F2、F3、そしてJISのE0、E1、E2について、それぞれの区分ごとの市場シェアはどうなっていますか。農水省、通産省、それぞれお答え願います。

村上説明員
 お答えいたします。
 市場に出回っております全体に対しまして、F1が〇・一%、それからF2が一一・三%、F3が若干ということで、全体といたしましてはJASマークのついたものの中では一二割ございますが、市場全体では約一割という状況でございます。

福水説明員
 お答え申し上げます。
 JISの場合の代表的な製品でありますパーティクルボードについてお答えいたしますと、平成九年度でE0が一〇%、E1が一五%、E2が七五%というふうなシェアになっております。
 ちなみに、こういうシックハウスの問題がいろいろ議論になりましてから、平成七年、二年前と比較いたしてみますと、E0については五%から一〇%にふえている、E1につきましては一〇%から一五%にふえている、逆にE2につきましては八五%が一〇%ほど落ちているというふうなことで、生産、出荷の状況も変わってきておる状況でございます。

丸谷佳織
 農水省にお伺いしますが、ただいま御説明をいただきましたJAS製品につきまして、表示していない製品は何%ぐらいありますか。

村上説明員
 先ほど申しましたのは普適合板の数字でございます。普適合板で説明させていただきますが、JAS製品の中で普適合板で表示をしていないのは六七・一%ございます。それから、普適合板の市場全体に対しましては、表示しないもののシェアは九割程度ということになります。

丸谷佳織
 今お答えをいただきましたように、JASそしてJIS、両規格とも三つの区分に分かれているわけであります。それぞれ基準値の数値は異なっておりますが、ホルムアルデヒド放散量の平均値が一番高い設定値ですとJASのF3で十・〇ミリグラム・パー・リットル以下、そして一番低いところではJASのF1そしてJISのE0で〇・五ミリグラム・パー・リットル以下と、かなりの幅があるわけです。
 市場シェアを見てみますと、F3が少ないというのは非常にすばらしいことだというふうに思いますが、それ以上に、F1、E0はほとんど市場に流通していないというのは一体どういうことなのだろうかというふうにも思います。これでは消費者が低い基準値のものを選ぼうというふうに思いましても、その選択すらできないのではないかという危惧もいたします。
 この市場シェアを見ます限りにおいて、例えばJASにおきます普適合板では、輸入品を含めたJAS製品でないものが合板全体の六五・一%。要するに、人体に何らかの影響を与えると言われているホルムアルデヒドを含有した建材が、何のチェックもなしに市場に流通をして、そして実際の住宅建築に使われているわけであります。もちろん、シックハウスに関しましては、住宅建材から発生する化学物質だけではなく、冷暖房ですとか、あるいは家具、また換気の回数等、さまざまな状況によって室内の空気汚染の度合いというのは違ってくるというふうに承知をしておりますが、せっかくJAS規格、そしてJIS規格という基準があり、そこでホルムアルデヒドの濃度基準を設けているのであれば、しっかりと意味のある、また消費者がきちんと安心をして建材を選べるような制度にしていっていただきたいというふうに思います。
 例えますと、JAS製品である区分表示をしていない六七・一%の部分に表示をさせていくなどで情報の開示を図ることが考えられますが、いかがでしょうか。

村上説明員
 おっしゃるとおり、このホルムアルデヒドにつきましての消費者の関心が非常に高いということをよく理解しておりますし、それから、業界の間におきましても、この辺に対する消費者のニーズを反映した形での対応が、かなり認識が高まってきている状況でございます。
 現在、御指摘のとおり、ホルムアルデヒドの放散レベルの表示を行っている割合は低いということで、これをできるだけ広く表示されるようにしていくことが重要であるというふうに考えておりまして、JAS規格による表示の推進も関係団体等に対して適宜指導していきたいというふうに考えております。

丸谷佳織
 実際に家を建てる消費者が、その建材の区分を一々F1、F2というふうに見て建てるというようなことはないというふうに思うのですけれども、それでもやはりしっかりと表示をして情報の開示を図っていくことが必要だというふうに思われます。
 時間がなくなってまいりましたので、最後の質問になるかと思いますが、壁紙に関しまして、業界内で独自の規定をつくっております。化学物質が健康に与える影響を極力抑えようということでISM規定というものを策定しております。これは今までえお記ありましたホルムアルデヒドの基準値はもちろんのこと、壁紙のライフサイクル、すなわち、製造から施工、そして廃棄の三段階においても生活環境に与える影響を最小限に抑えるための規制と制限を設けているのでありますが、このISM規定によって製造されたことを壁装材料協会が確認した製品にはISMマークを表示させています。これはもちろん業界内の自主規定になりますから何ら法的効力はありませんし、制度が発足してからまだまだ間もないこともありまして、業界内全体への浸透はもう少し時間がかかってくるのかもしれません。
 しかし、こういった室内におきます化学物質をいかに軽減して健康的な住宅を提供するかといった問題においては、企業の努力とともに、やはり行政もしっかりかかわって、規制すべきものは規制をする、また健康への影響を低減するための施工のガイドラインといった総合的な住宅建築における指針づくりをしていかなければいけないというふうに思いますが、建設省は現時点でどんな取り組みをされているのか、お伺いをします。

杉山説明員
 お答えいたします。
 住宅におきましても、良好なストックをつくっていくという意味におきまして、こういう健康への影響があるような化学物質の低減ということは非常に重要な問題だと認識をしております。
 先ほど厚生省の方からもお答えがありましたが、平成八年に健康住宅研究会というものを設けまして、住宅の中でのこうした物質の使用されている建材の使用の実態ですとか、あるいは影響を低減するための方策について検討してまいりまして、この七月に二つの成果物を発表いたしました。一つは、住宅をつくる生産者の方、この方々が設計や施工をするときにどういうふうに注意を払わなければいけないのかということと、もう一つは、消費者が実際の生活の中でどういうことに気をつけなければいけないのかというユーザーズマニュアルをつくったわけでございます。
 その中で、設計あるいは生産者の側にお願いしたいことは、やはり先ほどお話がありましたような等級が定められているものや、今先生のお話にありました壁紙等、こういう情報をしっかりつかんでいただいて、化学物質の放散の少ない材料、こういうものを設計者や施工者がしっかり認識をしていただいて選択をしていただくというようなことが大事だろうと思います。特に接着剤等の場合には、施工する人たちが、接着剤をどれぐらいの量を使ったら、あるいはどのぐらいまでならいいけれどもそれ以上は使ってはいけないのか、そういう使用量ですとか、あるいは養生の期間をきちんと適切に設けるというような、そういう施工上の配慮すべきようなこと、それから、生活者のお立場からいたしますと、間取りの設計ですとか、あるいは通風に配慮したような住宅の計画ですとか、あるいは生活上においては換気、こうしたことが非常に重要でございまして、こうしたことに配慮していただくようなユーザーズマニュアルをつくったわけでございます。
 ただいま、関係の業界あるいは消費者の団体、それから地方公共団体を通じまして、説明会や、あるいは多くの方に御参集いただきたい講演会とか、こういうことを今積極的にやっておりますので、こうしたことを通じまして周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

丸谷佳織
 ありがとうございました。以上で質問を終わります。