衆議院・青少年問題に関する特別委員会質疑録
2002年11月21日

青山委員長
次に、丸谷佳織さん。

丸谷佳織
 公明党の丸谷佳織でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 本日、青少年に関する問題としまして挙げさせていただきたいテーマは、児童の性的搾取に関する問題でございます。
 この委員会におきましても、本年の九月に、委員会視察としまして、石川県、富山県の青少年健全育成の状況を視察してきましたけれども、その中で、各県警察本部から青少年への取り組みに対しまして非常に要望が多かった案件に、出会い系サイトを何とかしていただきたい、国が強いリーダーシップをとって対処していただきたいという言葉もございました。この点を踏まえまして、出会い系サイトの問題、また、児童の性的搾取の問題について質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 つい先日も、ニュースを見て愕然としたことがあります。というのは、十九歳の女子大生が携帯電話の出会い系サイトを利用して十三歳の中学校二年生の少女に売春のあっせんをしていたというニュースに愕然といたしました。また、その前には、女子高生が女子中学生を児童ポルノのモデルとして勧誘していて逮捕されたという記事が載っておりました。
 本当に、児童の性的搾取の問題においては、児童が被害者になっているという現実からまた一歩悪化して、十八歳未満、児童が児童を性的に搾取しているという非常に嘆かわしい状況になってきております。
 日本におきましては、児童ポルノ発信国といいますか、輸出国としまして、国連の機関からも名指しをされておりました。また、いわゆる日本のマスコミにおきましては、援助交際という名で少女売春がいわゆる歪曲化されていった。こういった現実を踏まえまして、一九九九年には法的な手続としまして児童ポルノ・買春防止法が制定されているわけですけれども、この法律が制定されて、買春、児童ポルノを防ぐというその目的が達成されつつある状況なのかどうか、現状というのを把握していかなければいけないと思いますが、児童ポルノ・買春防止法が制定されて以来、成果を上げているのかどうか、その検挙数から警察庁にお伺いします。

瀬川政府参考人
 児童買春・児童ポルノ法は平成十一年の十一月に施行されております。
 その後の状況でございますが、まず、児童買春事件について見てみますと、検挙件数、人員とも、年々増加しております。平成十四年上半期では、検挙状況を見ますと、児童買春事件は八百五十件、五百五十六人ということでございまして、昨年同期に比べまして、百九十六件、三〇%の増、百六十二人、四一・一%の増となっております。
 それから、児童ポルノの事件でございますが、これは、施行以来、実は減少しておりまして、ことしの上半期では、児童ポルノ事件は八十一件、五十七人ということでございまして、昨年の上半期とほぼ同様の数字となっております。
 それから、御指摘の中に、日本が児童ポルノ発信国であるということでいろいろ世界的な指摘を受けているという点がございましたので、一点、その点も答えさせていただきます。
 イギリスにありますインターネット・ウオッチ・ファンデーション、ここの調査によりますと、児童買春・児童ポルノ禁止法施行前の平成九年には、インターネット上の日本発の児童ポルノはアメリカに次いで二三%という数字だったということでありますが、平成十三年のここの調査によりますと〇・三%ということで、極めて大きく減少しているという状況にございます。

丸谷佳織
 ありがとうございます。
 今の検挙数また最近の状況をお伺いしていますと、児童ポルノに関しては、児童ポルノ・買春防止法が非常に成果を上げてきているようです。しかし、一方、児童買春の方は昨年に比べて三割強ふえているということからしますと、この児童買春の問題に関してはもっと一層お取り組みを強化していかなければいけないということが言えると思います。
 その特徴なんですけれども、児童買春増加の特徴で何か挙げられる点はございますでしょうか。

瀬川政府参考人
 児童買春事件の特徴でございますけれども、何といいましても、出会い系サイトに関連する事件が非常に多いということでございます。
 平成十四年の上半期に検挙した児童買春事件は八百五十件、検挙人員五百五十六人ということでございますが、このうち、出会い系サイト利用に係る事件として警察庁に報告があったものは四百件、四七%、検挙人員で見ますと二百四十九人、四五%ということでございます。これは、昨年の同期に比べますと、二百六十七件、二〇〇%の増、検挙人員は百七十六人、二四一・一%の増という際立った数字となっております。

丸谷佳織
 今御説明いただきましたが、出会い系サイトから児童買春の方に走っていくという特徴が多いということであります。
 なぜか。その背景なんですけれども、例えば、以前はテレフォンクラブというのが児童買春の非常に大きな温床になっておりましたけれども、このテレフォンクラブにつきましては、平成十三年に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正したということもあり、減少しつつあります。それに加えて、テレフォンクラブというのは料金がかかる。しかし、一方、出会い系サイトの三分の一は無料で、子供でも使えるんですという子供の声があることから見ても、出会い系サイトの利用しやすさというのが、出会い系サイトを通じて児童買春に結びついている背景にある理由だと思います。
 また、政府で調査したところによりますと、出会い系サイト利用による児童買春被害者の声の中に、出会い系サイトの掲示板を見る限りでは何の後ろめたさもなしにみんなが売春をしている様子だったので、私も意識が薄れて売春をしてしまったですとか、あるいは、街角で男性に直接、援助してくださいと声をかけることなどは絶対にできませんが、このシステムがあったからこそ売春の客を誘うことができましたという子供たちの声が出ております。
 また、先日、ニュース報道の特集番組を見ていましたら、最近、出会い系サイトを利用して、青少年みずからが、昔でいうところの美人局といいますか、男女ペアになりまして、女子学生に成人男性を誘わせる、そこにやってきた男性に対しまして、その未成年の男子が、自分の彼女に一体何をするのか、何事かということでお金をゆする、その場にやってきました成人男性は、とてもじゃないけれども、これは公に自分では言うことができない、恥ずかしいからこういった行為を告訴することができないといった、言葉は悪いですけれども、青少年による美人局犯罪グループというものも実際には存在しているんだというニュース報道の特集がありました。
 青少年みずからが、安い出会い系サイトを使って被害者にもなり、同時に加害者になっているようなこの状況を踏まえまして、確固たる国家観を持ち、二十一世紀の日本はこうあるべきだという強い意志を持っていらっしゃる一政治家の内閣副大臣としまして、この出会い系サイトの問題にどのように取り組んでいっていただけるのか、御決意のほどをお伺いします。

米田副大臣
 出会い系サイトの存在を契機に、青少年が犯罪の被害者であるだけでなく加害者にもなりつつあるという、極めてゆゆしき事態だというふうに思っております。
 そういう問題と同時に、私は、今の現状を見るに、国民精神が、特に次代を担う青少年の精神が腐敗していく、モラルが急激に低下していく、この事態を放置すれば我が日本国の滅亡は間違いない、まさに教育も含めた、教育といえば御当人たちだけではなく実は親の教育も必要かもしれませんが、その教育も含めた、国の総力を挙げての対応が今必要であるというふうに考えております。
 十月二十一日に開催されました青少年育成推進会議で種々の申し合わせが行われましたけれども、年少者またその保護者、あるいはまさに児童買春の加害者となる可能性のある一般の大人に向けての広報啓発活動の推進、そしてまた、インターネットや携帯電話に関係する事業者に対する種々の協力要請、また、従来展開してまいりました取り締まりの一層の強化、そして、先ほど来の御議論の中にもございましたが、法規制の検討、「「出会い系サイト」に係る児童買春につながる行為等に対する法規制の検討を行い、早急に結論を得る。」こういう申し合わせが行われているところであります。
 全く御指摘のとおりでございまして、政府としては全力を挙げて対応せねばなるまい、こんなふうに思っております。

丸谷佳織
 ありがとうございます。
 内閣府大臣官房政府広報室から出しています「児童の性的搾取に関する世論調査」を拝見いたしました。この中で、出会い系サイトに関連する犯罪から十八歳未満の者を守る役割の大きい者はだれですかという世論調査の中で、国民が多く答えていますのは、四九・六%の人が「出会い系サイトを実際に運営している者(サイト管理者)」を挙げました。以下、「出会い系サイトを利用する大人」が三九・二%、「出会い系サイトをインターネット上で見られるように仲立ちをする者(プロバイダー:インターネット接続業者)」が三三・四%という数になっております。
 しかし、一方において、出会い系サイトに関連する犯罪から十八歳未満の者を守るために必要な手段は何ですかという問いに対しましては、「利用者のモラルの向上」を挙げた人が五〇%、次いで、「発信者・サイト設置者に対する法的規制」を挙げた者の割合が四八・四%と、非常に近い割合なんですけれども。
 今、副大臣がおっしゃっていただいたように、法規制というのはやはり進めていただきたいものの、実際には、ある程度、一定時間というのはどうしても各省庁のすり合わせの中でかかってくると思います。しかし、一方で、利用者のモラル向上というもの、あるいは家庭、親、子供に対する出会い系サイトの落とし穴というか、こういった事例があって、こういった危険性があるんだよという広報啓蒙活動というのは、これはすぐにでもできることだと思いますので、内閣府としましては、この広報啓蒙活動にすぐ取り組んでいただき、法整備の方を、またこれはしっかりと充実した法律になるように、整合性をとるような努力をしていただきたいというお願いをしておきたいと思います。
 さて、警察庁にお伺いします。
 実際に今、警察庁にはサイバーパトロール活動をしていただいておりますが、これはパソコンのみが対象となっているんでしょうか、それとも携帯電話のサイトも対象になっているのかどうか、この点をお伺いします。

瀬川政府参考人
 警察におけるサイバーパトロールでございますが、主に都道府県警察のハイテク犯罪担当部門においてサイバーパトロールを行っております。そのほか、民間の方あるいはボランティアの方にモニターをお願いして行っておりますが、現状ではインターネットに対するパトロールでございまして、携帯電話に関するサイバーパトロールは、現在、研究中でございます。

丸谷佳織
 携帯電話の利用率が非常に高いという点、また、携帯電話からのアクセスしかできない出会い系サイトを利用して犯罪に結びついているケースが多いという点から、携帯電話のサイトにおけるチェックというのは急いでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それと同時に、先ほどの質問の中に、公共施設等、特に学校におけるパソコン端末においてポルノサイトなどの閲覧チェックができるような対策は、文科省の方から、八〇%においてフィルタリングが実施されているという答えがございましたけれども、そのほか、不特定多数が利用可能な端末の利用状況の把握というものも、これは省庁を超えて取り組んでいただかなければいけない課題だと思っております。
 こういったことを強化しろ、しろと言うのは非常に簡単なんですけれども、実際にサイバーパトロールをする側にとっては、人員も少なければ、予算もそれはかかってくるんだと思います。そこの点を抜きに強化しろと言ってもこれは無責任な話でございますので、現在、このサイバーパトロールの状況が、専門的にやっていらっしゃるのか、あるいはどういう状況で行われているのか、あるいは人員の確保、予算にどのように反映していこうと思っているのか、この点についてお伺いします。

瀬川政府参考人
 お答えいたします。
 サイバーパトロールのやり方といいますか、実施状況でございますが、一つは、先ほどちょっと触れましたが、都道府県警察にそれぞれハイテク犯罪担当部門というのを設置してございまして、そこでやっております。それから、民間団体でございますとかボランティアの方に委嘱いたしまして、あるいは、警察部内でいろいろインターネット等をやっている者がおりますので、そういった者に自分の仕事外のものとして委嘱してやっていただいているということでございます。
 予算面につきましては、補助金等で予算措置、そのモニターの委嘱費あるいは研修費等の措置を講じているところでありますが、今後、ますます充実していきたいと思っております。
 それからもう一つは、インターネット上の児童ポルノの取り締まりのために、十四年度予算で児童ポルノ画像自動検索システムというものをお認めいただきまして、私ども、略称でシーパス、チャイルド・ポルノグラフィー・オートマチック・サーチング・システムというふうに言っておりますが、これが六月から試験運用をし、そして、九月から本格運用をしてきているところでございます。
 これは、インターネット上における有害な児童ポルノ画像を自動的に検索してきて、それで過去に摘発したのと同一の画像を発見して、これを検挙する。結局、インターネット上の画像というのは、一件、事件を検挙しても画像そのものは残るということで、そういったものを排除するための仕組みを始めております。既に検挙事例等も出ておりますし、それから、外国発の児童ポルノを発見して、日本は今まで外国の方から日本発のポルノが多いという指摘も受けていたんですが、最近は、このシステムの活用によりまして、外国へ、むしろ外国発の児童ポルノがあるという件について、既に十件ほど通報もしているところでございます。

丸谷佳織
 取り組みを強化するという意味で、先ほどの文科省もそうなんですけれども、八〇%まで達成しているというところをぜひ一〇〇%達成するという目的において、人員また予算も含めて強化していかなければいけないと思います。
 今、警察庁の取り組みを御紹介していただきましたけれども、携帯電話を通じた出会い系サイトでの児童買春という問題に関しては、日本が先進国というか、悪い意味での先進国なんですけれども、昨年十二月に、横浜で、児童の性的搾取に反対する世界会議というものがございまして、その中でも、NGO団体から、児童買春に関するワークショップがあったんですが、その中で、日本の携帯電話が非常に発達しているという点と、iモードを含めてそういったサイト面の多彩なコンテンツが掲載できるという点から、この児童買春に関しては、日本の取り組みが全世界に対する一つのスタンダードというか目安になるということがありますので、日本の警察はこの問題に対して非常に早い時期から取り組んでいるというお褒めの言葉もNGOからいただいておりますけれども、もっともっと世界のスタンダードをつくるんだという思いで取り組みを強化していただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 今も触れました性的搾取に反対する世界会議の中で出てきた案件としまして、現在我が国で批准をしています児童の権利条約に付随します選択議定書、これは、本年五月のニューヨークで行われました子ども特総の中で、選択議定書に関しましては署名までしましたが、まだ批准をしていないというのが我が国の状況です。
 以前から、私、議員としまして、選択議定書に関して早く批准をできるように国内法の整備を急ぐべきだという主張を繰り返してきましたが、現在、この国内法整備の議論はどのようになっているのか、この点について外務省にお伺いします。

泉政府参考人
 お答えいたします。
 児童の売買、児童買春並びに児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書につきましては、今お話ありましたとおり、本年五月の国連子ども特別総会の際に署名を行いました。
 現在、本件選択議定書の締結に向けて、同議定書の国内担保のための具体的な措置などについて関係省庁と検討作業を進めているところでございまして、現段階では、例えば性的な搾取、営利目的の臓器の引き渡し、または強制労働を目的とした児童の取引についての国外犯を含めた犯罪化の義務の履行のために国内法令の整備が必要であると考えて、今、協議中でございます。

丸谷佳織
 我が国が急ぐべき国内法の整備としまして、三点、挙げていただきました。臓器の売買と強制労働、そして性的搾取という観点なんですけれども、これを我が国の国内法の整備において現実的に、また、余り時間をかけずに取り組む方法として、一つには、児童ポルノ・買春防止法の改正という考え方があります。また、もう一方では、現在あります児童福祉法の改正という点がございます。
 児童ポルノ・買春防止法の改正になりますと、この臓器売買と強制労働という目的がもともと入っていないものですから、これを新たにつけ加えるという作業になります。
 しかし、児童福祉法の改正という観点からしますと、第三十四条の第七号と第九号の改正、例えば第七号におきましては、「他人に児童を引き渡す行為」、いわゆるこれはトラフィッキング、密輸する側なんですけれども、この側の、国内犯のみならず国外犯にも法を拡大改正するという点が指摘できますし、第九号におきましては、「児童が四親等内の」というこの「四親等内」を削除すれば目的にかなう国内法の整備ができるのではないかと私は思いますが、厚生労働省の見解をお伺いします。

岩田政府参考人
 御指摘の児童の権利条約選択議定書の批准に向けて、今、関係省庁で勉強しているというふうに聞いておりますけれども、今、委員が御指摘になりましたような児童福祉法の改正のやり方、これも国内法整備の一つの方法として考えられるということはあるというふうに思います。
 しかしながら、条約の選択議定書が要求しております児童の売買の犯罪化については、国外犯も含めるということになっておりますので、日本人が海外に行って海外の子供たちを売買するといったケースにも対応するということになります。
 児童福祉法は、そもそもこれは戦後できた法律でございますが、国内の児童の健全育成を目的とした法律でございますので、児童福祉法の現在の目的に照らしますと、国外の犯罪の処罰も念頭に置いた改正が適当かどうかということについては、やはり慎重に検討すべきではないかというふうに思っております。今後とも勉強会を通じて検討してまいりたいというふうには思っておりますけれども、すぐに今の児童福祉法の目的になじむということにはいかないのではないかというふうに考えております。

丸谷佳織
 検討を要するのは理解できます。
 例えば、今、児童福祉法の目的という御答弁がございました。非常に純粋な質問なんですけれども、児童福祉法の目的、この「児童」というのは、日本国内にいる児童という観念でしかないんでしょうか。この点についてお伺いします。

岩田政府参考人
 条文をお読みいただきますと、「日本人の」とか「国内の」というふうに規定はしておりませんけれども、制定された経緯、そして、この目的に沿って具体的な対策が児童福祉法の中に規定されておりますが、その体系を見ますと、この法律は日本の子供を対象とした法律でございます。

丸谷佳織
 その規定はないもののという御答弁でございました。児童福祉法の目的、この「児童」は、日本にいる、国内の日本人の児童だけを保護するという目的なのか、あるいは、これほどグローバル化が進んだ世界の中で、児童という保護対象を解釈の中でどこまで広げていくかという、ちょっと観念論的な議論もここは必要になってくるのかなと。今後検討する中で、そういった議論もぜひ加えていただきたいと思います。
 というのは、この児童福祉法が国内犯のみということでいってしまうと、先ほどお話がありました、日本人の大人が国外に出て、そして、その国外の子供たちを売買する、臓器売買をする、これに関しては適用できないということですから、それじゃ、そこで売買された、臓器売買をされた子供たちの権利というのはだれが守っていかなきゃいけないのか。売買する人を禁止するためには、この児童福祉法の、国内法という観念を拡大させて、国外犯までやるべきだ。また、これはテクニカルな問題で、国外犯まで適用拡大改正することというのは可能なのか不可能なのか、この一点を法制局にお伺いします。

宮崎政府参考人
 お尋ねの点につきましては、いずれにしても、立法を要する、立法をしての話でございますので、たとえ、現在、児童福祉法の中で「児童」というのが日本国民たる児童に限ると書いてありましても、そこのところは、形式的に言えば改正を行えばできるということでございまして、法律上、いずれにしても立法しての話でございますから、できないことはないといいますか、要は、必要とされております法改正の内容の全体像が、幅なり深みを含めまして、どういうものが一番適切なのかということが確定いたしませんと、どれが適切であるかということがなかなか言えない。適切なのがどれかという問題でございまして、法律上、児童福祉法の改正ではできないということはないと存じます。

丸谷佳織
 ありがとうございました。
 これから検討されていく中で、どの改正がどの部分において必要なのかを慎重かつ緊急に議論していただきまして、重ねて主張しますけれども、この児童の権利条約の選択議定書の批准に向けて政府一体となって取り組んでいただきたい。今、法制局の御答弁の中に、できないことはないという御答弁がございましたので、このできないことはないということを議員からのエールにかえさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。
 どうもありがとうございました。