衆議院・青少年問題に関する特別委員会質疑録
2002年4月11日

青山委員長
 次に、丸谷佳織さん。

丸谷佳織
 公明党の丸谷でございます。
 私は、青少年と喫煙の問題にテーマを絞りまして、きょうは皆さんにお伺いしたいと思っております。また、今、二〇〇三年の発効を目途に交渉されていますたばこ規制枠組み条約についてもお話をお伺いしたいと思っていますので、多省庁にわたりますけれども、どうか答弁の方、よろしくお願い申し上げます。
 まず最初に、青少年と喫煙の問題について、日本政府としてどのような問題意識があるのかというところをお伺いさせていただきたいと思うんです。
 昭和四十年生まれの私でございますけれども、私たちがちょうど中学校、高校の時代というのは非常に学校が荒れた時代でありまして、学級崩壊、先生を殴ったり、教室でたばこを吸ったりといったような事例もありました。ただ、それが、日常、学校の中であるんだけれども、さほど罪の意識がない、特に喫煙に関しては罪の意識がなかったんじゃないかという気もします。
 平成十二年に、未成年者喫煙禁止法が改正されました。この改正によりまして、たばこ等販売禁止の違反をした場合、罰則の強化というものがようやく行われたという感じがするんですけれども、この法律、どちらかというと、私たちの学校が、ちょうど青春時代、荒れた世代からしますと、たばこを吸えるのは二十歳からですよという、吸える年齢が書かれたような法律という感覚が割とありまして、平成十二年に改正されたことによって、逆に、二十歳以下はやはり吸っちゃ絶対いけませんよ、そういうメッセージ性が込められた法律の改正だったのかなという気もしますし、実際、喫煙自体が入門薬物とも言われているように、例えばそれがシンナーとか薬物に発展していくような可能性もあるということも指摘されています。
 また、最近、池坊政務官も少年問題に一生懸命取り組まれていらっしゃいますし、政府としても頑張っていらっしゃいますけれども、特に少年犯罪が凶悪化している。調べてみますと、飲酒とか喫煙とか深夜徘回等、犯罪には至らないんだけれども、いわゆる不良行為を行っているとして警察が補導して家庭に連絡を行った問題行動の少年というのは、依然として高水準にある状態ですし、また、多くの場合において、重大な非行に至るまでに、喫煙とか飲酒、深夜徘回等の問題行動があるというふうにも指摘されている現状でございます。
 こういったことも踏まえまして、政府としてこの青少年と喫煙の問題をどのように考えていらっしゃるのか、お伺いします。

奥山大臣政務官
 松下副大臣がおられますけれども、御指名いただきましたので、私からお答えさせていただきたいと思います。
 御案内のように、今、中学、高校生の喫煙はごく当然のようにずっと広がっておるわけであります。喫煙は子供の成長にとっては支障があるということは、言うまでもないわけでありまして、青少年の健全育成を図る上で未成年の喫煙防止を図ることは極めて重要であるということは、改めて言うまでもないと思います。
 この観点から、政府といたしましても、従前より、業界に対する販売方法の改善の働きかけ、学校における喫煙防止教育の推進や法令に基づく指導取り締まりなど、未成年の喫煙防止のための各種施策を進めてきたところであります。
 また、大人にとっても、喫煙するということは場所によっては周囲に迷惑をかけることでもありますし、また、大人はやはり子供のモデルにならなければならないわけでありますので、大人が余りにもどこでも堂々と吸っておるということは、子供に悪い見本を示すようなことになるわけでありますから、これは大人としても十分心していかなければならないかと思います。
 ちなみに、私も、家族から嫌がられて、十数年前にたばこをやめたわけであります。
 これからも、政府としては、ひとつ十分力を入れて取り組んでいきたいと思います。

丸谷佳織
 今までも、子供たちあるいは世間的な、青少年と喫煙ということに対する受けとめ方が、余りそんなに悪くはないのじゃないか、法律を犯しているという意識はないのじゃないかという反面、恐らく政府としては、一貫して青少年の喫煙問題に真剣に取り組んでこられたんだというふうに思います。また、政務官が今御指摘してくださいましたように、社会においても、青少年が喫煙に至らないような環境づくりというものも必要だ、その意味で徹底的な分煙というものも必要だというお話をいただいたんですが、では、次に厚生労働省にお伺いしたいんですけれども、青少年の喫煙率と、いつ吸い始めたのかといった一番新しい調査の数をいただきたいと思います。

下田政府参考人
 お尋ねの青少年の喫煙問題につきましては、平成十二年度、国立公衆衛生院において調査を行っております。
 その調査では、調査直近の三十日間に一日以上喫煙した者の割合は、男子で、中学一年で五・九%、高校三年で三六・九%、女子では、中学一年で四・三%、高校三年で一五・八%という報告がなされておるところでございます。
 また、喫煙開始の時期、いつから吸い始めたかということでございますが、同調査によりますと、喫煙経験のある高校三年生の男子の場合でございますけれども、小学校時代から吸い始めたという者が二四・七%、中学時代に始めた者が四四・三%、高校生になってからという者が二四・五%という報告になっておるところでございます。

丸谷佳織
 ありがとうございます。
 今、厚生労働省の方の一番新しい調査の数を示していただきました。中学生から始めて喫煙という習慣をつけた子供たちが四四・三%と一番多いわけなんですけれども、高校生になって喫煙の習慣を身につける生徒より、小学校のときに身につける児童の方が多いというような調査結果も出ておりまして、習慣性の非常に高いものですから、これは何としても小学生のころに喫煙という習慣を身につけさせない学校教育というのが非常に必要で、今までも先生はいろいろ注意とかしてきたんだと思うんですけれども、今までの方法では多分もう功を奏しないんだろうというふうに思うんですね。
 そこで、文部科学省の方にお伺いしたいというふうに思うんです。
 平成十四年度の学習指導要領を見させていただきまして、児童生徒の喫煙、飲酒及び薬物乱用防止に関する新旧学習指導要領の比較というものを、資料をいただきまして見ました。そうしますと、小学校では五年生と六年生の保健体育の授業で行って、中学校、高校は三年生からの保健体育で行われているようなんですけれども、健康の被害をただ知識として教え込むだけではなく、ホームルームとか生活指導の時間に、子供たち自体でグループディスカッションをさせて、なぜ吸い始めたのか、どうやったらやめられるのか、小学生が話し合っているところを想像するのは非常に悲しいものがあるんですけれども、実際に、自分たちがどうやって喫煙習慣をやめていくかといったことを自発的に話し合わせる、そういった方法も有効ではないかというふうに思うんですが、喫煙防止の学校での教育のあり方について、どのようにお考えですか。

池坊大臣政務官
 丸谷委員が今おっしゃいましたのは全くそのとおりでございまして、学校教育の中で、未成年で喫煙することがどんなに人体に悪影響を及ぼすかということをきちんと教育してまいりますことは、大変重要だと思っております。そのような観点から、私どもは、小学校では保健体育の五年、六年のときに、中学では三年生のときに、人体への害、また、吸わないこと等を教えております。
 でも、もっと大切なことは、そうやってただ教えるだけでなくて、今私どもも、調べ学習とかディスカッションをしながら、みんながどれだけそういうことに対しての関心を持っていくか、そして、自分の体は自分で守らなければいけないのだということを自分でわかるような教育を、さまざまな教科を通じてやっているところでございます。
 そしてまた、小学校においても、パンフレット等をつくっておりまして、このような「ストップ・ザ・薬物」という中にも、たばこを吸うことがどれだけ危険かということなども知らせております。それから、教師用にもビデオ等をつくっておりまして、教師がきちんと教えられるようにということもいたしているところでございます。
 本当におっしゃるとおりだと思いますので、さらに強化していきたいと思っております。

丸谷佳織
 政務官がおっしゃってくださいました強化の部分で、ぜひこれは政務官にお願いさせていただきたいと思うんです。
 今、小学校五年生、六年生、中学校三年、高校三年という中で教えていらっしゃるんですけれども、例えば小学校から中学校に行くときは、そこの地域を離れて、また新しい友達と出会ったりして、友達づくりが始まる時期なんですね。そのときに、多分、何人かのグループで、みんな、たばこを吸っていた、吸っていない子がいて、何だ、吸わないのは友達じゃないんじゃないかみたいな、そういう誘惑もあったりする時期だと思うんです。
 ですから、中学校一年、二年、高校一年、二年も何らかの形で、学校教育の場でグループセッションをするなり授業をするなり、毎年の教育の場をぜひ設けていただきたい。これは大臣政務官にぜひリードをとっていただいて実現していただきたいと思うんですが、いかがですか。

池坊大臣政務官
 そのとおりでございまして、保健体育では五年と六年、中学では三年となっておりますが、それぞれの段階で、学年ごとに、保健体育以外のところでも、そのようなディスカッションとか調べ学習をいたしております。でも、丸谷委員がおっしゃるように、さらにさらに強化していきたいと思います。薬物は「ストップ・ザ・薬物」、丸谷委員、ずっとやっていらっしゃいますので、私も同じ考えでございます。

丸谷佳織
 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 もう一点、学校という場でぜひお願いしたい点は、やはり教師の皆さんも見本を見せていただくことが重要だと思うんですね。
 和歌山県の例があるんですけれども、これは去年の十一月の新聞記事なんですが、和歌山県内の公立学校において、学校敷地内すべて禁煙にしようということを決めまして、ことしから恐らく実施されているというふうにお伺いしております。これは県の教育委員会がリードをとりまして、教職員室だけではなくて、すべての公立学校を対象に敷地内をノー・スモーキング・エリアとして設定された。分煙というものも、こちらでは原則認めていらっしゃらないそうです。
 たばこは健康を害するというこの禁煙教育について、教職員ですとか、来校する大人自体にも禁煙を迫った、非常に画期的な、また、モデルとなるようなケースなんですけれども、このような各自治体の取り組み、教育委員会の取り組みをぜひ紹介して、これは恐らく強制するのは難しいのかなと思うんですけれども、紹介しつつ奨励していくような、そういった学校という場はノー・スモーキング・エリアだということを奨励していただくような取り組みも必要かと思いますが、いかがでしょうか。

遠藤政府参考人
 指導に当たる教員が子供たちの前ですぱすぱ吸っていたら、やはり教育の実が上がらないということもございます。職業上のモラルとして、当然、先生方に自覚してもらうということと、多くの公共施設では禁煙というのがだんだん常識になってきているわけでございますから、学校もまた公共の場でございますので、そういったような形でということで、実は平成七年に通知で指導もしておるわけでございます。
 徐々にそういうようなこともふえてきておりまして、例えば、和歌山の例が今お話にございましたが、東京都立の学校でも、平成十二年度から、すべての学校で禁煙、分煙ということをしているという例もございます。そういったような形でこれからも指導していきたい、こう考えております。

丸谷佳織
 ありがとうございます。
 最近の国会の中とか、あるいは世論を見ていても、中傷とか、人の足を引っ張るようなところが非常にあるんですけれども、こういういいことこそ競い合って実施していけるような環境づくりというのも、ぜひまた情報の提供も含めてお願いしていきたいと思います。
 次に、たばこ規制枠組み条約についてお伺いしたいと思います。
 これは、自動販売機とか広告とか課税の問題とか、それぞれかなり多くの省庁にわたっておりまして、調整役が外務省ということを聞いておりますので、主に外務省ということになると思います。
 先月、たばこ規制枠組み条約の第四回交渉が行われました。今までかなりの議論がなされてきたというふうに聞いておりますけれども、WHOを舞台にしまして、今回、第四回目の交渉では合意が得られず、そして、もう間近に迫っていると思うんですが、ことし十月に第五回目の交渉をされる、そして翌年、二〇〇三年五月にこの枠組み条約自体を発効させていこうという状況になっていると思うんですが、この条約の中で、交渉を見てみますと、我が国の態度というのは非常に苦しいところにいるんだなというふうに感じます。
 というのは、この第四回のたばこ規制枠組み条約交渉が行われます直前になるんですが、WHOの方から、世界八十カ国を対象にしました、たばこの価格と課税制度に関する調査報告というのが発表されているわけですね。その調査報告の中で、名指しで日本が批判されている。どの面で批判されたかというと、たばこ規制政策が不十分であるという点と、低価格にとどまっている国としましてスイスと並んで日本が、たばこ政策がおくれているという非難をWHOから受けました。
 また、日本のたばこの自動販売機数というのは、世界一多く自動販売機を保有しているということもあります。北欧なんかは、禁煙に向けて、たばこ規制に対して非常に積極的に取り組んでいる、逆に、日本やアメリカあるいは一部のアジア、アフリカの国は、なかなか積極的に取り組めないという、コンセンサスも得られない中、特に日本が厳しい状況に置かれているというふうに思うんですけれども、一回目から今回の交渉まで、日本政府としてどのような主張をされてきたのか、お伺いします。

高橋政府参考人
 お答え申し上げます。
 御質問のございましたたばこ対策枠組み条約でございますけれども、喫煙の健康に及ぼす影響を減らし、健康増進を図ろうとする目的のものでございますが、我が国といたしましても、こうしたたばこ対策枠組み条約の目的につきましては、これを共有いたしておりまして、可能な限り積極的に同条約の策定に向けて協力してまいりたいというふうに考えております。
 具体的な考え方でございますが、我が国といたしましては、喫煙による健康への影響の重要性を認識し、実効性を備え、かつ、できるだけ多くの国が参加できる条約とするため、各国の法制度、経済的、社会的、文化的背景を考慮して、規制措置の実施方法や実施スケジュール等の面で柔軟性を持たせた内容とするという方針のもとに、これまで、財務省、厚生労働省、農林水産省などの関係省庁及び関係方面とも調整を図りながら適切に対応してまいりましたが、先ほど委員から指摘がございましたように、十月には第五回の交渉が開かれる予定でございますので、この方針を踏まえまして、今後とも適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

丸谷佳織
 議長草案、これは事実上の条約の草案と言ってもいいと思うんですけれども、見ましたら、例えば、全たばこ製品への課税を義務づけ、免税販売も禁止、それから、自動販売機や広告規制のほか、マイルドとかライトといった商品名も禁止させる、それから、たばこ商品に関する国際的な監視システムを構築する、それから、たばこ栽培や製品生産への政府の補助金を削減し、転作を奨励する等という内容になっているわけです。
 価格面というのは、これは税制改革にかかわってきますから、国会の場で、政治という場でしっかりとこのたばこの課税については話し合って、議論を醸成させていかなければいけないというふうに思いますので、一概に今ああだこうだと言うことは、意見は控えさせていただきたいというふうに思うんですけれども、先ほども言いました自動販売機の件ですね。これは、きついきついというものの、何か知恵はないんだろうかと私も考えてみました。
 自動販売機の規制に関しては、アメリカも条件つきで賛成ということになっていますね。今、外務省の方から答弁をいただきました、幅広いというところが一つポイントになるのかなと思いまして、完全撤廃でなければいけないのか。
 今は基本的にそういうラインでいっているわけですけれども、完全撤廃ではなく、例えば、今、日本が実施しているような、ICカードを用いて年齢の確認をする自販機というのがことし四月から千葉県の方で運用実験されていますけれども、業界の方では、二〇〇八年までに全国六十三万台のすべてを年齢識別式にかえる予定である。こういったことも、台を完全撤廃にさせるのではないけれども、決して日本は消極的じゃないんですよと一つのメッセージを送るためにも、こういったICカードを利用した自動販売機の設置を加速させて、それを条約の中で、例えば今から意見を述べていくといったような方法もあるのではないかというふうに思ったんですが、これについてはいかがでしょうか。

飯島政府参考人
 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘ございましたように、たばこ規制枠組み条約におきまして、個別具体的な論点として、自販機の規制といったことも取り上げられているわけでございます。
 これにつきましては、基本的なスタンスといたしましては、これは条約の中で非常に具体的な提案がなされているわけで、そういう規制の目的に対して手段として適切かどうか、そういった点をまず議論すべきであろうというふうに考えておるわけでございます。例えば、この自動販売機の問題につきましては、未成年者の喫煙を防止するためにはどのような具体的措置を講じていけばいいのか、こういったことをまず検討すべきではないか。
 今御指摘ございましたように、我が国におきましては、この自動販売機、かねてから深夜稼働の停止とか、そういったことについて業界の取り組みをいろいろ進めてまいったわけでございますが、さらにそれに加えまして、御指摘ございましたように、ICカード等によります成人識別機能、こういうふうに呼んでおりますが、こういった機能が搭載されました自動販売機、これを本年四月から千葉県八日市場市におきまして稼働させて、実際にうまく運営できるかどうかといった技術面、運営面の検証を行うこととしておるわけでございます。
 いずれにいたしましても、この未成年者喫煙防止の問題につきまして、引き続き財務省としては積極的に取り組んでまいりたいと思っているわけでございまして、また、さらにこういった中の具体的な成果につきましてこの条約交渉等の場でも主張してまいりたい、かように考えておる次第でございます。

丸谷佳織
 ありがとうございました。
 引き続き財務省さんにお伺いしたいと思うんですけれども、マイルド、ライトという商品名の禁止、この点については、どのような議論があって、どういった見通しになりそうですか。

飯島政府参考人
 この商品名の問題につきましては、問題といたしまして、マイルド、ライト、こういった言葉が誤解を生ずるのではないか。すなわち、健康への影響が軽いか重いか、それがマイルド、ライトというような言葉にあらわれているんじゃないかというふうな誤解を与えないようにするためにはどういうふうに具体的に考えていくか、こういった観点からいろいろ論議を深めるべきではないか。そういった言葉は、例えば、これは喫味と申しますか、たばこを吸ったときの味わいを示す言葉であるとか、そういったふうなことを表示すれば足りるのではないかとか、そういったことも含めまして、これもかねてからいろいろな場で議論されてきたことでございますけれども、こういった議論を踏まえまして、またそういう条約交渉の場でも主張してまいりたい、こういうふうに思っております。

丸谷佳織
 ちょっと今の答弁に不満が残ってしまうんです。今まで四回繰り返されてきたじゃないですか。その中で、そういったことはもうおっしゃっているんだというふうに思うんですよ。日本には日本独自の問題点があって、このマイルド、ライト、マイルド何とかとかは、吸わない人でも割と知っているような有名な商品があったりして、そういった現実的な対応としてはどういうふうにしていくのかということで、見通しと現状をもうちょっとお答えください。

飯島政府参考人
 お答えいたします。
 この商品名の用語の規制につきましては、まずは、そういった誤解を防ぐというようなことになってくるのかと思うのでありますが、さらにそれに加えまして、いわゆる商品名、商標として定着しているかどうかとか、そういった観点もあろうかと存じます。
 そういった点も含めまして、誤解を防ぎつつ、そういう定着した名称であるというようなことも含めまして、いろいろな角度から検討の上、主張してまいるというようなことも一つの考え方かな、こんなふうに思っております。

丸谷佳織
 では、端的にお伺いしますけれども、ライト、マイルド等のラベリングに関する規制があった場合、これはもう全く日本としてはのめないとするのか、あるいは、商品名ということでマイルド何とかということを一つの例外として主張していくのか、交渉術としてどうしていくんですかというところを教えてください。

飯島政府参考人
 これは、今後の交渉にもかかわってくることでございますし、また、相手方の出方といったこともあろうと思いますので、なかなかちょっとこの場ではお答えしにくいわけでございますが、今言ったような論点を引き続きよく御理解いただくというようなことかと存じます。

丸谷佳織
 答弁には全く不満の意を表させていただきたいというふうに思うわけです。
 というのは、国際条約というのは、例えば、この条約が締結されても、我が国の国会として本当に批准するのかという問題がありまして、我が国が好まないような条約の場合というのは、これは締結できないし、また、問題があると、締結すればいいのだろうなというふうにわかっていても、なかなか現実の問題として、締結するまで時間がかかるといったようなことが今まで数多くあったんだというふうに思うわけですね。
 ですから、この条約というものが成文化されるまで、しっかりとした条約という結論が出るまでに、どこの点が日本としてのめないのかというところを、しっかり意見を反映させて、その条約ができ上がったときには日本の国会で速やかに批准できるような、そういった条約をつくるところからの関与というものが外交舞台で求められているんじゃないかというふうに私は思います。
 ですから、今こういったような意見を言わせていただいたわけなんですけれども、もう時間が参りました。今後、もう十月が最終、十月に山場を迎えるわけですから、二〇〇三年の五月、このときには、しっかりと日本の意見も反映されて、そして、すぐ批准できるような条約になったと言えるようなところまで、各省庁、しっかり頑張っていただきたいというふうにお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。