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衆議院・法務委員会質疑録 |
2000年10月10日 |
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長勢委員長 丸谷佳織君。 丸谷佳織 公明党の丸谷佳織です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 二十一世紀を担います子供たちに関する重要な法案の審議に当たりまして質疑に立たせていただけましたこと、大変光栄に思います。しかし、委員会内を見回してみますと、野党席にはだれも座っていない。国会対策上の審議拒否かとは思うんですけれども、このような重要な法案の審議に当たって、また反対の意見を持っている党もあるように聞いておりますが、その賛成、反対の意見を堂々と本委員会で闘わせることができない、こういったことはどう考えてもおかしいと思いますし、非常に残念で仕方がありません。まず気持ちを申し上げて、質問に入らせていただきたいというふうに思います。 最近、非常に凶悪な少年犯罪がふえてまいりまして、社会不安が高まっていく中、特に、被害者のために何かできないか、またこの少年犯罪をどう防いでいくか、こういったことで世論が高まっているように思うわけなんです。そこで今、議員立法で少年法の改正という形になったと思いますが、この少年法という法律を改正しただけでは当然、増加する少年犯罪を食いとめることはできないということをまず申し上げておきたいと思います。 また、少年犯罪に関して重要なことは三点あるように思います。第一に、どのように少年犯罪を防止していくか。そして第二に、犯罪を犯した少年にどのように対処していくか。そして第三に、犯罪を犯した少年をどう更生させていくか。この三点を包括的に考えていかなければいけないというふうに思います。 では、公明党は今申し上げた視点でどのように少年犯罪に対して取り組んでいくか、考えを述べさせていただきたいんですけれども、党内の政策審議会内に青少年健全育成プロジェクトというのを設置しまして、そこで今考えをまとめています。 まず、青少年の育成は大人たちに大きな責任があるのは当然です。加えて、国そして地方自治体が決して傍観者とならないよう、青少年健全育成基本法を作成し、そこに大人たちの責務を明記すべきだというふうに考えます。 また、学校や家庭裁判所の調査官、そして少年鑑別所や少年院、保護観察所、警察などから専門家の方たちが少年犯罪についてそれぞれの立場で議論ができるような場所、例えば少年問題協議会という設置が必要になってくるのではないでしょうか。 そして、犯罪を犯した少年に対しては、少年院と家庭のちょうど中間に当たるようなグループホームを設置、また、短期の拘束刑にかわるような社会奉仕命令制度を導入するなど、党内で検討を重ねておりますが、まず、この提案について提案者の考えをお伺いします。 漆原議員 今委員から、少年法改正の視点、それから委員が取り組んでおられるいろいろな提言をいただいたわけでございますが、殊に少年問題は、少年法を改正すればすべて終わる、解決する問題じゃないんだということ、私どもも同じような考えを持っております。まさに、少年の犯罪をどう防止し、更生させ、社会復帰させるか、こういう総合的な観点からの取り組みが必要だ、こう考えておるところでございます。先ほど河村委員の質問に対して大臣が答えておられましたが、まさに同じ趣旨の答えであったと思います。 また、平成十二年五月二十三日に決議されました本委員会における少年非行対策に関する件という決議があるわけなんですが、この決議内容も基本的に同じ内容でございます。 また、今回、与党三党による与党政策責任者会議における少年問題に関するプロジェクトチームで与党三党が青少年健全育成・非行防止策、社会復帰・更生策について引き続いて検討するというふうに三党合意でも明記されているところでございます。 基本的には、今委員のおっしゃったこと、全く同感でございます。 丸谷佳織 次に、法務大臣にお伺いをさせていただきます。 ことしに入ってからも、豊川市の主婦殺人事件、また西鉄のバスジャック事件等、少年による凶悪な事件が相次いでいます。私はことし三十五歳なんですけれども、私が中学生、また高校生だったころから、校内暴力ですとか家庭内暴力といったことが新聞の紙上を躍るようになりまして、また、ドラマなんかでも積み木崩しといった言葉がちょうど生まれてきた時期なんです。そのころと今とでは、犯罪の凶悪化、また低年齢化などで違いもあるように思われるのですが、最近の少年非行の情勢について、法務大臣にお伺いをします。 保岡国務大臣 お答えいたします。 少年刑法犯全体の検挙人員は、昭和五十八年以降、次第に減少していましたが、平成七年を境に増加の傾向に転じております。平成九年には二十万人の大台を突破し、平成十一年には約二十万人余りとなっています。 少年による殺人、強盗、放火及び強姦という凶悪犯の検挙人員も、平成七年を境に増加の傾向に転じて、二千人を大きく超えています。特に、平成十一年の少年刑法犯全体の検挙人員が平成十年に比べれば減少しているにもかかわらず、凶悪犯の検挙人員は増加しておりまして、対人口比を見ても、平成二年以降、一貫して増加の傾向にあります。 少年による凶悪犯を罪名別に見ますと、特に強盗犯の増加は著しいものがありまして、平成十年からは千人台後半に及んでおり、平成十一年には千六百四十人余りとなっているほか、殺人犯も、平成十年からは百人を超えまして、平成十一年には百十一人を数えるなど、凶悪化の傾向が認められ、憂慮すべき状況にあります。 また、少年犯罪の低年齢化についてでございますが、平成七年を境に、年少少年による交通関係業過事件を除く刑法犯の検挙人員も増加傾向にある上、年少少年による殺人事件の検挙人員が、平成七年以降十人台を維持し、平成十一年には十六人を数えているところでございます。 丸谷佳織 ありがとうございました。法務大臣、退席してくださって結構です。 提案理由によりますと、少年法改正の要点というのは、第一に、少年事件の処分等のあり方の見直し、第二に、少年審判における事実認定手続の適正化、そして第三は、被害者等に対する配慮の充実というふうにされていますが、まず、少年による最近の重大事件について法務当局に説明を求め、あわせて、少年審判における事実認定が問題となった事例についてお聞かせください。 古田政府参考人 少年による重大事件はここのところ相次いでおりまして、その全部を御紹介するとちょっと時間が足りなくなりますけれども、主なものを申し上げます。 一つは、十七歳の少年が、平成十二年五月一日、愛知県豊川市におきまして主婦を包丁で殺害するという殺人事件がございます。 また、同じく十七歳の少年が、平成十二年五月三日、これは自己顕示欲を満足させるためということのようでございますが、走行中の高速バス内において、牛刀を突きつけて、バスを強取し、広島まで走行させて、その間に、乗客一名を殺害、四名に傷害を負わせたという事件がございます。 さらにまた、十七歳の少年でございますが、これはいろいろなからかいあるいは嫌がらせを受けたというようなことから、岡山県におきまして、高校の後輩四人を金属製バットで殴打して負傷を負わせ、さらに自宅で母親をバットで殴打して殺害したという事件がございます。 また、十五歳の少年が、大分におきまして、知人方一家六名をサバイバルナイフで刺し、三人を殺害し、三人については未遂にとどまったというふうな事件がございます。 それから、少年審判における事実認定が問題になった事例、これもいろいろあるわけでございますが、そのうちの幾つかを申し上げます。 一つは、いわゆる山形マット死事件でございます。この事件は、平成五年の一月に、中学一年生の被害者が体育館内のマットに押し込まれて窒息死したという事件でございます。 この事件につきまして、山形家庭裁判所におきましては、傷害致死により家裁送致された六名の少年のうち三人について、捜査段階での自白の信用性を否定するとともに、アリバイの成立を認め、非行なしとして不処分の決定をしたわけでございますが、その他の三名につきましては、非行事実を認め、少年院送致等の保護処分決定を行ったわけでございます。 この保護処分決定を受けた三名の少年がこれを不服として高等裁判所に抗告いたしましたところ、高等裁判所は、家庭裁判所において非行なしとされた三名を含めた共犯者全員について、捜査段階における自白の信用性を認め、さらに、少年らが主張するアリバイは認められないとして、抗告棄却の決定をしたわけでございます。それからさらに、最高裁判所に対しても再抗告が行われましたが、最高裁においても再抗告が棄却されているわけでございます。 もう一つ申し上げますと、いわゆる草加事件と呼ばれている事件がございます。これは、昭和六十年七月、草加市内などにおいて、少年五名らが共謀の上、当時十五歳の女子中学生を強姦するなどし、その後殺害をしたという事案でございます。 少年三名につきまして強姦殺人、少年一名につき強姦、少年一名につき強制わいせつにより浦和家庭裁判所に送致されましたところ、同家裁におきまして、少年らは犯行を否認したものの、上記五名についてはいずれも中等または初等少年院送致決定がなされ、同決定に対して少年側からそれぞれ高等裁判所に抗告が行われ、それが棄却されたわけでございます。また、それに対しまして、やはり少年側から最高裁に再抗告が行われましたが、これも棄却されたわけでございます。その後も、少年らから三回にわたり保護処分の取り消しが申し立てられましたが、これもいずれも却下されております。 しかしながら、その一方で、同事件の被害者の遺族が損害賠償請求訴訟を民事訴訟として提起いたしましたところ、一審においては、少年らが殺害を行ったとは認められないということで請求は棄却になりました。これにつきましては原告の方が控訴いたしまして、控訴審においては、同判決が取り消されて、非行事実を認めた上で請求が一部認容されたわけでございます。 しかし、その後、上告審におきまして、本件請求が認容されるかどうか、これは少年らの自白の信用性にかかっているということで、その点についてはなお慎重に検討すべきであるというふうな理由から、再び高等裁判所に差し戻しされまして、現在東京高等裁判所で係属中、こういう状況でございます。 丸谷佳織 今挙げていただいたような事実認定における問題点が起こらないようにということで、改正案の方では、事実認定手続の適正化という観点で、少年審判における検察官の関与と、また検察官による抗告受理の申し立てを認めています。 そこで、二点あわせてお伺いしたいのですけれども、少年審判における検察官関与の導入によってどのような効果が期待されるとお考えになるのか。そして二点目、検察官による抗告受理申し立ての導入によってどのような効果が期待できるとお考えになっているのか、お聞かせください。 古田政府参考人 まず第一点の検察官関与の点でございますが、御存じのとおり、少年審判、これも裁判でございまして、その中でいろいろな、少年審判であれば少年の主張その他も展開されるわけでございます。したがいまして、その手続というのは種々状況が変化していくわけでございますが、その過程でやはりさまざまな証拠調べなども必要になってまいるわけでございます。一方また、既に集められた証拠等につきましても、その証拠についてどういうふうに判断するのかにつきましては、やはりいろいろな見方があり得るところでございます。 そのような場合に、検察官が関与することによりまして、少年の主張の真偽等を明らかにするためにどのような証拠調べをすべきか、あるいは証拠の評価についてどういうふうな見方をすべきかということについて、いわば多角的な視点を確保するということが可能になるわけでございます。 また、もう一つ、審判のやり方の問題でございますけれども、少年がいろいろな主張をする場合に、その真偽を明らかにする必要があることは当然でございます。現在でありますと、その役割は家庭裁判所の裁判官がしなければならないわけでございまして、そうすると少年に対してその真偽を明らかにするために、例えば厳しく質問をするというようなことをいたしますと、どうしても少年との間で対立してしまうような状況が生まれてしまう。そのこと自体、審判の雰囲気を害しますとともに、それを恐れてきちっとした質問というのをすることがためらわれるという場面もあり得ないわけではないだろうと考えられるわけです。 そういう点につきまして検察官が質問等を行うことによりまして、家庭裁判所の裁判官と少年がいわば対立するような状況になるのを避ける、一方、その主張の真偽等について十分な吟味をすることができるようになるというふうに考えているわけでございます。 次に、抗告受理申し立ての件でございますが、もちろん家庭裁判所におきましても適切な判断をするよう最大限努力をしておられるわけでございますが、中にはもちろん、その判断が誤っている場合ということもあり得ないわけではございません。 このような場合に、現行少年法では少年側しか抗告ができないこととなっておりますことから、仮に、誤って非行事実が認められないという判断をしたのではないかという疑いが極めて強いような場合なども、これを是正する手段がございません。そうなりますと、少年にとりましてもその健全な育成がかえって妨げられることがあり得るばかりではありませんし、被害者やその遺族の納得という面から見ると到底これは納得が得られるような状態ではないと思うわけでございます。 そういうことから、検察官が高等裁判所にいわばその事件の再審査を申し立てて、高等裁判所がそれが適当だと考えたときには再審査をするという道を開くということによりまして、家庭裁判所の事実認定の一層の適正化、それから被害者や遺族の方を初めとする国民の少年審判に対する信頼の確保ができるものと考えております。 丸谷佳織 次に、年齢の引き下げについて提案者にお伺いをします。 刑事処分が可能になる年齢を引き下げるということ自体、マスコミですとかまたいろいろな反対の声もあるわけなんです。保護主義というのを優先させていく少年法の法の精神に反するのではないか、こういった批判があるのですが、まず大前提としまして、刑事処分可能年齢十六歳を十四歳に引き下げることになった理由と、またあわせて提案者の方に、こういった少年法の保護主義に反するのではないかといった批判についてどうお考えになるか、この二点をあわせてお伺いします。 漆原議員 十四歳、十五歳の年少少年における凶悪重大事件がたくさん起きているということは大変憂慮すべき事態にあると思っております。 現行法のもとでは十六歳未満の少年は、刑法では十四歳以上が刑事責任年齢になっておりますが、その刑法の刑事責任年齢の規定にかかわらず、どんなに凶悪、重大な事件を犯そうとも刑事処分に付されないというふうなことになっております。この年齢層の少年であっても罪を犯せば処罰されることがあるということを明示することによって規範意識を育てていこう、そういう必要性があると思います。また、社会生活における責任も自覚させる必要があります。こういうことから、少年の健全育成を図ることになるものと思って、刑事処分可能年齢を、刑法における刑事責任年齢と一致させて、十四歳まで下げることにしたということでございます。 もう一点、少年法の保護主義に反するのではないかというふうな御指摘をいただいたわけですが、少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」等を目的としております。これは一条でございます。 少年の健全育成という立場は、今後とも私どもも堅持すべきであると考えております。しかし、少年法は、個々の事案、当該少年の特性等に応じ、刑事処分を含めていろいろな処分を用意しているところでございまして、少年に対し、事案に応じて、より適切な厳しい処分によりその責任の自覚を促したとしても、私は、少年の健全育成という目的に反するものではないというふうに考えております。 刑事処分可能年齢を引き下げることによって、十四歳、十五歳の少年については処分の選択の幅が広がることとなるわけでございますけれども、個々の事案に応じて、少年の性格、心身の発達状況のほか、犯行の動機、態様、犯行後の状況等の事情を家庭裁判所がきめ細かく検討し、刑事処分を相当と認める場合に送致することになるのでありまして、裁判所において最も適切な処分が選択されることになるものと考えております。 以上でございます。 丸谷佳織 実際に刑事処分が可能な年齢を十四歳まで引き下げるということは、従来刑事処分に当たらなかった十四歳または十五歳の少年が刑に服するということになります。特に、十四歳、十五歳というのは義務教育が適用される年齢でもありますし、こういった子供たちが教育を受ける権利を奪われることになるのではないかという危惧もありますが、この点についてはいかがでしょうか。 漆原議員 その点もよく御指摘されるところでございますが、懲役または禁錮の言い渡しを受けた少年に対し、十六歳に達するまでは少年院において刑を執行し矯正教育を受けることができるようにすることと今回の改正法案ではしておるところでございます。したがって、委員御指摘の御心配は回避できるものと考えております。 少年院においては、小学校、中学校で必要とする教科に関する教科教育は無論のこと、少年を社会生活に適応させるため職業補導や訓練を行っておるところでありまして、従来から義務教育年齢における年少少年を収容して成果を上げてきているところでございます。懲役または禁錮の言い渡しを受けた少年に対しても、年齢に相応した十分な教育を施すことが可能であると考えております。 丸谷佳織 時間がなくなってまいりましたので、最後に、原則逆送についてお伺いをしたいと思います。 逆送可能年齢を十四歳以上とする一方で、原則逆送を十六歳以上となさっているのは、この定義に一つ矛盾があるのではないかというふうに思うのですが、なぜ両者を区別するのか、まず一点お伺いします。 そして、年齢の引き下げと同様に、罪を犯した少年を家庭裁判所から成人と同じ刑事裁判にかけることになる原則逆送制度については、保護主義を優先させていく少年法の法の精神に反するのではないか、この点でもまた批判の声も聞かれるのですが、この点について提案者はどうお考えになっているのか。原則逆送を設けた理由とともにお聞かせください。 漆原議員 三点を一遍にお尋ねされて、どれから答えようかと思っておりますが、まず、いわゆる原則逆送という制度を設けた理由についてお答え申し上げます。 故意の行為によって人を死亡させるという重大な罪を犯した場合には、たとえ少年であっても刑事処分の対象となるというこの原則をきちっと示すことによって、何物にもかえがたい生命を尊重するという基本的な考え方をまず明確にする必要があると思います。そして、少年に対して自覚と自制を求める必要がある、こういうことから、罪を犯したとき十六歳以上の少年が殺人、傷害致死、強盗致死等故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合には、原則として検察官送致決定、いわゆる逆送をするという制度を導入したわけでございます。 もっとも、個々の事案においては、犯行の動機、態様、犯行後の状況、少年の性格、行状、情状及び環境等の事情を家庭裁判所がきめ細かく検討し、保護処分が適当であると認める場合には逆送しないで保護手続を選択することになっているものでありまして、裁判所において最も適切な処分が選択されると考えております。 さらに、逆送可能年齢を十四歳にした上でさらに原則逆送を十六歳にすることは矛盾ではないのかという御指摘なんですが、この刑事処分可能年齢を十四歳にするというのは、およそ逆送が可能な年齢の範囲を定めることでございます。一方、原則逆送というのは、逆送が可能なものの中でどの範囲で原則逆送にするかということでございまして、これは次元の異なる問題であると思っております。 そして、原則逆送については、十四歳、十五歳の少年は、精神の発達も十分ではない上、おっしゃるとおり義務教育の対象年齢でもあることでありますから、いかに人の貴重な生命を奪うという重大な犯罪を犯したとしても、なお保護処分をとることが相当と認められる場合が多いと考えられるものでありますから、原則逆送年齢を十六歳以上ということにしたわけでございます。 最後に、保護処分優先主義をとる少年法の理念に反するのではないかという御指摘があったわけですが、先ほど申しましたように、少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」、これを目的としておるものであります。 少年の健全育成という立場を今後とも私ども堅持していくべきものと考えておりますが、少年法は、個々の事案、当該少年の特性等に応じ刑事処分を含む多様な処分を用意しておるところでありまして、人を死に至らしめるような特に凶悪、重大な事件に限って原則としてこれを逆送するということにしても、少年の健全育成という目的には反しないというふうに考えているものでございます。 以上でございます。 丸谷佳織 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 |