衆議院・外務委員会質疑録
1998年3月18日

中馬委員長 
 丸谷佳織君。

丸谷佳織
 新党平和の丸谷佳織と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 今回のテロ防止関連三条約に関しましては、国際テロの終結を目指すとともに撲滅を目指すという立場で、条約には賛成の立場で幾つかまず質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず最初なんですけれども、この国際テロに関する条約は、一九七〇年に航空機に関しましてハーグ条約、そして七一年に空港に関するモントリオール条約、このモントリオール条約はハーグ条約より少し幅を広げた条約だというふうに理解をしておりますけれども、そして海洋航行に関しては、一九八八年、海洋航行の安全に対する不法行為の防止に関する条約が採択をされております。
 そして、今回の条約の締結の背景には昨年のデンバー・サミットのコミュニケ等があったというふうにお伺いをしておりますけれども、条約は署名ではなくて加盟という形で締結するというふうに思いますけれども、この条約ができた時点で、もっと早い時点で署名はすべきではなかったのか。もっと日本のテロに対する積極的な姿勢を示すという意味で署名をしてもよかったのではないかというふうに思うのですが、そこの御所見をまずお伺いします。
 それと、一九七〇年代からできましたこの条約に今まで加盟、署名をしなかったその背景と、そして、地球表面上、七〇・八%ほどが海洋なわけなんですけれども、この海洋航行が三十三カ国という締約国しかない。ちょっと少ないんじゃないかなというふうに思うのですが、その点についての経緯及び御所見をお伺いします。

海老原政府委員 
 まず最初に、署名についてのお尋ねでございますけれども、署名につきましては、我が国の場合、批准を条件といたします署名になります。したがいまして、署名を行います場合には、その後条約の締結を行うということが当然想定されておるわけでございます。したがいまして、我が国が署名を行う場合には、関係の国内法との整合性等について十分検討を行い、締約するめどが十分に立ったという段階で署名をするのを原則にいたしております。
 これらの三条約につきましては、その主たる内容がテロ行為の犯人を確実に処罰するということにありますことから、刑罰に密接にかかわる規定となっております。したがいまして、締結の見通しにつきましては、他の条約にも増しまして十分慎重な検討を行う必要があったという事情がございまして、これらの条約の署名開放期間、これは条約によって違いますけれども、大体一年から一年半の期間でございましたけれども、この期間におきましてはこれらの検討を了することができなかったということで、我が国は署名を行わなかったという事情がございます。
 特に、海洋航行不法行為防止条約につきましては、国連加盟国の数等を考えますれば、三十三カ国の締約ということは確かに必ずしも十分ではないというふうに我々も考えておりまして、今後はなるべくこのテロ関係の条約に多くの国に締約してもらうよう働きかけていきたいというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げましたように、これらの条約はそれぞれの国の国内の刑法と密接に関連をしておりますので、それぞれの国の刑法体系等の事情によりまして、必ずしも理想的な形では締約国がふえないという事情があると推察いたしております。

丸谷佳織
 続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約の刑事管轄権につきまして、航空機の登録国、そして航空機の着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人の身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄を理解すればよろしいでしょうか。

海老原政府委員 
 テロ関係の防止条約につきましては、大体同じような立て方になっておりまして、まず、これらの条約の対象となるような犯罪を国内で処罰すべき犯罪と定めるということが義務づけられるわけでございます。
 その上で、容疑者が自国に所在します締約国は、この容疑者を他の締約国に引き渡すか、あるいは自国におきまして訴追手続に付託するという義務を負うわけでございまして、この三条約につきましては、いずれも、その対象は空港あるいは船舶あるいは大陸棚に存在いたしますプラットホームというふうに異なりますけれども、条約の適用という意味ではほぼ同一の規定になっておるということが申せると思います。

丸谷佳織
 済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約の刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機の登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国、犯人の身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。

海老原政府委員 
 今回の議定書は、モントリオール条約と単一の文書として読まれるということになっております。したがいまして、裁判管轄権の設定につきましてはモントリオール条約の第五条に戻るわけでございまして、まず第一項におきまして、義務的な裁判権を設定する国としましては(a)から(b)までございます。(a)は、基本的には犯罪行為が領域内において行われた場合でございます。(b)は、自国に登録された航空機に対して行われた場合でございます。(c)は、機内で犯罪行為の行われた航空機が容疑者を乗せたまま領域内に着陸する場合でございます。(d)の場合には、乗組員なしにチャーターされた航空機に対しあるいはその中において行われた場合でございます。
 そして、それと同時に、容疑者が領域内に所在する締約国は、その容疑者を引き渡さない場合には自国において訴追手続を開始できるように裁判管轄権を設定するということになっております。

丸谷佳織
 では、次の質問に移りたいと思うのですけれども、テロリズムと申しますと、どうしても、記憶に新しいところでは在ペルーの日本大使公邸占拠事件というのを思い出してしまうわけなんですけれども、この事件におきまして、非常にテロリズムとマスメディアの関係について考えさせられる点も幾つかあったというふうに思います。
 テロリズムというのは、本質的に、より広い社会へ脅威が伝達されることに依存をした心理的な武器であり、その意味において、テロリストは、彼ら自身の目的のためにメディアを操作、利用しようとしているというふうに指摘する声もあります。実際に、例えば在ペルー日本大使公邸占拠事件においても、MRTAのセルパ代表は日本のマスコミを積極的に利用しようとしたということが知られているわけなんですけれども、外務大臣は、テロリズムとマスメディアの関係のあり方について、どのようにお考えになっているか、お聞かせください。

小渕国務大臣 
 こうしたテロ事件その他につきまして、メディアとの関係というものは極めて難しいんだろうと思います。報道の自由という、また広く世界にこういうことを伝えなきゃならぬというメディアの立場がありますが、今委員御指摘のように、その報道ぶりによりましては、事件をますます拡大したり、あるいはテロリストに利用されるというようなこともなきにしもあらずでございまして八そういった点で、先般のペルー事件というものはいろいろな教訓を与えられたのじゃないかと思っております。
 そうした意味で、御指摘のとおり、このペルーの事件におきまして一部報道機関が公邸内に侵入して取材を行う、あるいはセルパを初めとするMRTAメンバーが労せずして一方的宣伝を行ったり、不測の事態が起こりかねない行動をとったことは事実でありまして、こうした一連の行為は、ペルー政府の事件解決努力を阻害するものであったと考え、遺憾の意を表明いたしております。
 他方、今申し上げました、いわゆるそのときございましたいろいろ取材方法、例えば特別取材などを行ったメディアの中に、取材、報道に対し、人命の安全を第一に考える、事件の解決の交渉に支障を来さない、テロリスト側の宣伝に利用されないといった自主的ガイドラインを策定したところもあると承知をいたしておりまして、政府としては、こうしたメディア側の動きについても十分注目をしていかなければならない、このように考えております。

丸谷佳織
 今、大臣がおっしゃいましたよう
に、報道に関しましてはやはり表現の自由というところがありますし、また、外務省の立場としましては人命を最優先する、相入れない部分もあるわけなんですけれども、メディアのテロの報道のあり方に対しまして非常に厳しく対処している国もあります。
 例えば、イギリスは、テロリストにパブリシティーという酸素を与えてはならない、つまり、常に世間に注目されることを強く求めるテロリストに何らかの利益も与えないようにという点で、テロリストのスポークスマンの音声の放送を中止した。これは元サッチャー英国首相が主張して行ったわけなんです。
 また、それ以上に極端な例にはなるのですけれども、八四年にスペイン政府は、意見記事、ニュースリポート、イラストそして声明その他の形式のものをマスメディアが出版あるいは放送することにより、テロ組織に典型的な活動、組織のメンバーの行為や記念日を支持し、または称賛することを犯罪とする法律というのを制定しております。また、スペインの裁判官は、一定の段階では例外的な予防措置としてラジオ局を閉鎖するという、これはちょっと極端な例だと思うのですけれども、権限まで与えたというところもあるわけです。
 大臣もおっしゃいましたように、報道機関の自主的な規制、ガイドラインを設けるというのは大変大切なことだというふうに思うわけですが、一方このような対処をしている国もあるわけで、大臣自体は、メディアのテロ報道に対する規制についてはいかがお考えになるでしょうか。

小渕国務大臣 
 いやしくも人命にかかわることにつきまして、これを広くパブリシティーをしょうということ、その結果としてその事件が残念ながら不幸な事態を招くということがありますれば、これはゆゆしき問題だというふうに理解をいたしております。
 そのことにつきまして、法的にこれを措置するかどうかにつきましては、先ほど申し上げましたように、報道というものの大切さということも一方ではあるわけでございまして、この辺のバランスは大変難しいところだと思いますが、国内におきまして、テロではありませんけれども、いろいろな誘拐事件等につきましては報道機関自身もみずから自制をしながらこれに対処しておるというような事態がございますので、そういった点で、報道によって不幸な事件が起こらないように、報道関係機関の皆さんも十分自粛をされることがまず大切ではないかというふうに理解しております。

丸谷佳織
 テロリズムも、ハードの世界から、こういったマスメディアを使っていくというような、ソフトの拡充というふうに移行している、自分たちの武力範囲プラス報道というマスメディアを使うというところまで来ていると思うのですが、逆に、テロを防ぐ、あるいは対応していく側にもやはり情報というソフトウエアが必要なのではないか。日本の場合はいろいろなときに危機管理の甘さというのが指摘をされるわけなんですが、その原因に、一つ情報収集能力の欠如という問題があるのではないかなというふうに思います。
 実際に、テロに対する情報収集能力の現状と、そして現在ある警察等とはまた独立した国家的な情報機関を育成すべきではないかと私は思うのですが、その必要性につきまして、政府の見解をお伺いします。

孫崎説明員 
 御指摘のとおり、テロを含めまして国際関係の情報収集は外交関係の活動の基礎をなすものでありまして、外務省としては、その職務の遂行上、この機能の強化を強めていくことを強く認識しております。
 外務省は、これまでも本省、在外公館とも、情報収集活動に力を傾注し、その強化に努めてきており、その一環として、情報収集を行う職員の拡充や職員の能力の向上等にも取り組んできているところでございます。
 テロに関しましては、外務省のみならず、警察等々、日本国内に関係するところが多々ございますので、現在は、これら諸機関との連携を保ち、テロに関する情報収集の充実に努めてきているところでございます。

丸谷佳織
 レーガン元大統領は、八四年の大統領選挙におきまして、御自分の公約の中でテロ対策の強化というのを訴えたわけなんですけれども、実際に法案も四つつくられまして、その中にテロ情報報奨法というのがあるぐらいなわけなんですけれども、本当に、テロリズムと闘っていく上におきまして、ハードウエアの充実とともに、情報というソフトウエアの拡充を何よりも充実させていかなければいけないのではないかなというふうに思います。
 また、表現の自由というのを大切にしながら、あるいは報道の客観性、そして、報道をするのであって、決してニュースをつくり上げてはいけないというまず視点を持ちながら、情報を流すときにはミスリードを決してしないような、そういった情報管理というのも大変必要になってくるのではないかな、そういうふうに思います。
 では、海洋に関するこのテロの条約が出てきましたので、シーレーンに関連をしまして質問をさせていただきたいというふうに思います。
 日本のシーレーンは、一九八一年に鈴木善幸元総理が訪米をされた際に、南東の航路そして南西の航路、周辺千海里は日本が自衛するというふうにおっしゃった、この発言が基本になっているわけなんですけれども、シーレーンの機能としまして、人、物の交流、そして軍事力の迅速な展開、情報通信、連絡というのが考えられますが、実際に今は、飛躍的な航空技術の発展によりまして、人の交流ですとかそして情報通信、連絡というのは、こちらの方にシフトしているのかなというふうに思います。
 この八〇年代という背景は、やはり米ソが対立を深めていた冷戦時代でもありますし、我が国の脅威の対象というのが旧ソ連が最大であったというふうに思われます。今、冷戦が実際に崩壊したわけなんですが、朝鮮半島における緊張ですとか、また中国とか東南アジア諸国の軍事状況など、不安材料は依然として残っているというふうに言ってもいいと思います。
 そこで、政府は冷戦後の我が国のシーレーンの状況をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。また、新防衛計画大綱の策定に伴いまして、我が国のシーレーン防衛のあり方、これは体制及び地理的範囲になりますが、どう変化したか。変化したか、あるいは変化しなかったのか。変化したならば、どのように変化したのか、お聞かせください。

佐藤(謙)政府委員 
 まず、シーレーン防衛ということでございますが、シーレーン防衛、私ども一般的に、我が国に対します武力攻撃が発生した場合に、港湾、海峡の防備、哨戒、護衛等、各種作戦の組み合わせによります累積効果によって海上交通の安全を確保する、こういうことを申し上げておりまして、これは四面を海に囲まれ、資源エネルギー等を海外に依存している我が国にとりまして、有事の際、国民の生存等を維持するため必要不可欠なもの、こういうふうに考えているところでございます。
 それから、この考え方が、新防衛計画の大綱の策定に伴って、この範囲が変更されたのかということでございますが、シーレーン防衛に関しまして、我が国といたしましては、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、我が国周辺数百海里、それから、航路帯を設ける場合はおおむね千海里程度の海域におきまして我が国の海上交通の安全を確保し得ることを目標に、防衛力整備を進めてきているわけでございます。
 なお、憲法上、我が国が自衛のために実力の行使を行い得る地理的範囲につきましては、先生御承知のように、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限らず、公海及びその上空にも及び得るわけでございますが、その具体的な範囲につきましては、そのときの状況によるものでございまして、一概に申し上げられる性格のものではないと思います。
 いずれにしましても、今申し上げましたようなシーレーン防衛、またシーレーン防衛の地理的範囲についての考え方につきましては、新たな防衛計画の大綱のもとにおいても維持をしているところでございます。
 また、冷戦後の国際情勢の変化に対応して、日本の防衛のあり方がどうか、こういう点からいたしますと、私ども、防衛のあり方につきまして、約二十年前に、もとの防衛計画の大綱というのを策定しておったわけでございますが、冷戦後の国際情勢の変化、あるいはまた国内におきますいろいろな諸情勢の変化、こういったものを踏まえまして、平成七年十一月に、こういったものを踏まえた新たな防衛計画の大綱を策定したわけでございます。
 そういう中で、防衛力のあり方といたしまして、従来の我が国防衛というのは基本ではございますが、このほかに、各種事態への対応、あるいは国際的な安全保障環境の安定化への貢献であるとか、こういった新しい役割というものにも目を向け、一方、その防衛力のあり方といたしましては、効率化あるいは合理化、コンパクト化というようなことでその全体の規模のコンパクト化を図る一方、質的な充実あるいは必要な機能の具備、こういうことで防衛力のあり方を見直しているところでございます。

丸谷佳織
 それでは、新防衛計画大綱のもとでも、シーレーン防衛については今までのものを維持しているというお答えだったと思うのですけれども、それでは、このシーレーン防衛の範囲と、新ガイドラインのもとにおけるシーレーン防衛の範囲というのは同一のものというふうに考えてもよろしいでしょうか。

佐藤(謙)政府委員 
 シーレーン防衛につきましては、まさに今申しましたように、我が国に対します武力攻撃が発生した場合に、先ほど申しましたような考え方にのっとる、こういう範囲であり、考え方でございます。
 一方、新ガイドラインの周辺事態の概念におきます日本周辺地域ということになりますと、これは、まさに日本がまだ有事ではない状況という点で一つまた違いますし、それから日本周辺地域というのは、そこにおいて発生します事態が我が国の平和と安全に重要な影響を与える場合というような、こういう概念でございますので、基本的に両者は性格を異にする、こういうふうに考えられるわけでございます。

丸谷佳織
 この委員会でもいろいろな、ではこのときはどうなのだという想定の質問があるたびに、想定に関してはというお答えが多いわけなのですけれども、こういったシーレーン防衛に関しましても、例えば今考えられますのは、台湾海峡の緊張というのが考えられるわけなのですけれども、記憶に新しいのは、九六年三月の台湾海峡の緊張という事件がありましたし、バシー海峡までのシーレーンを日米協力でどう守っていくのか等、我が国に影響を与えかねない多様な事態にどう対応していくのかというのはやはり常々考えて、シミュレーションしていかなければいけないのではないか、そういうふうに思っております。
 そこで、一つ想定なわけなのですけれども、台湾とフィリピン問のバシー海峡、インドネシア周辺のマラッカ、ロンボク両海峡におきまして、我が国のシーレーンにとって脅威となり得る事態が発生した場合、これはまさしく有事だと思うのですけれども、政府はシーレーン防衛をどのようにされるのか教えてください。

佐藤(謙)政府委員 
 まさに先生今おっしゃったように、バシー海峡あるいはマラッカ海峡等で、我が国船舶の海上輸送に対して安全を脅かす事態が生じた場合についての対応いかんということでございますけれども、先生のお言葉ではございましたが、仮定の事態についての御質問でございますし、それはやはり現実に生起じた事態の態様にもよることになりますので、我が国の対応を一概に申し上げるのは難しいと思います。
 いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、私どもといたしましては、やはりシーレーン防衛につきまして、先ほど申し上げたようなそういう考え方に従って防衛力を整備し、また自衛力の行使の地理的範囲についても先ほど申し上げたような考え方で対応する、こういうことになろうかと思います。

丸谷佳織
 やはりおっしゃるのが難しいというお答えだったわけなのですけれども、それはそういった事態を考えていらっしゃらないというのか、考えていらっしゃらない場合には大変大きな問題になってくるわけなのですけれども、それともやはり防衛上言うことが容易ではない、防衛上の意味で申し上げることはできないという意味なのですか、どちらですか。

佐藤(謙)政府委員 
 私どもといたしましては、防衛力の整備に当たりまして、我が国周辺数百海里あるいは航路帯を設ける場合には千海里程度、こういうものの海上交通の安全を確保できるように、こういうことを念頭に防衛力の整備を図っているわけでございます。そういった意味では、そういったいろいろな事態に対応できるようにというようなことで防衛力整備を図っているということでございます。

丸谷佳織
 時間が来ましたので質疑を終わらせていただきますけれども、東南アジアのみならず、アジア太平洋の繁栄と独立というのは本当に日本にとっても非常に大切な問題でありまして、何かあったとき何もしないのか、あるいは何かをするならばどうすべきなのかというのを今後議論を重ねていく必要があるのではないかと主張をしまして、発言を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。